債務整理

債務整理

多重債務にお悩みの方 嶋津司法書士にご相談ください
詳しくお話をお伺いいたします。
任意整理・民事再生・自己破産などを検討いたします。
必要となる書類を準備ください。
司法書士が書類作成し関係各所に提出します。

多重債務に法的対処

多重債務で困っている方の大半が、誰にも相談しないで自分一人、もしくは家族だけで悩んでいます。
しかし、多重債務は専門家に相談した上で適切な対応をとれば大抵解決できます。
また、ひとりで悩んでいると、精神的にも追い込まれてしまいます。

任意整理

◇利息のしくみ◇
貸金の利息は、利息制限法によると、その上限が15%から20%と定められています。

また、出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)によると、貸金業者の貸出利息は年29・2%までとされており、これをを超える利息の契約は違法です。

払いすぎの軽減

そこで、任意整理ではまず、借入利息を、利息制限法の上限利息にまで下げ、残元本を再計算します。
(例:利息年29・2%を、利息年18%にまで下げて残元本を再計算する)
すると、利息を約10%程多く払いすぎていたことになりますので、その払いすぎの利息は元本の返済に充当します。
この結果、残元本は、債権者が主張している額より少なくなります。

こうして、残元本を減らした上で、その残額を分割で返済する旨、債権者と交渉します。

場合によっては、利息制限法の上限利息で計算すると元本の返済がとっくに終わっているのに、出資法で認められた利息で計算されているため返済を続けさせられている場合があります。これを「過払い」といいますが、過払いの場合は、払いすぎた返済分を返還する旨債権者と交渉になります。

任意整理は、返済をしていくことが前提の対処方法なので、一定の収入がある方で、その収入で残元本を返済できる見込みのある方にお勧めです。逆に、利息を再計算しても、再計算後の残元本を返済できる見込みのない方の利用は難しいでしょう(過払いのケースを除く)。

(例)
100万円を年利29.2%で消費者金融から借りている人がいたとしましょう。その人は、月に、24,333円の利息を支払っていることになります(100万円×年利29.2%÷12カ月)。

しかし、利息制限法では、100万円以下の借金は年利18%以下ですので、29.2%−18%=11.2%も多く利息を支払っていることになります。この多く払っている9,333円は、利息として支払っているわけですが払いすぎですので、これを元本から差引きます。

すると、24,333円の利息を支払っても1銭も元本は減らないはずが、99万667円に元本が経ることになるのです(100万円−9,333円=99万667円)。毎月、この調子で元本を減らしていけば、5年も支払いつづけていたのであれば、債務は半分以下になります。
多く支払いすぎて、逆に元本がゼロになっても支払っているのであれば、過払い請求と言って、お金を戻してくれと請求することもできます。

民事再生法による個人再生手続き

民事再生は継続して一定の収入が見込める人、住宅ローン以外の借金が5,000万円を超えていないことが条件となります。
住宅を購入したものの、他社の借金に圧迫されて生活が立ち行かなくなったサラリーマンや個人事業主に適していえます。

小規模再生と給与所得者等再生

民事再生は、大きく2つに分けることができ、それぞれに特徴があります。

(1) 小規模個人再生手続き

主に個人事業者や、農業・漁業などの職業の人。

(2) 給与所得者等再生手続き

主に会社員や公務員など定期的な収入が見込める人が対象となります。

(1)と(2)の1番大きな違いは、返済する金額です。(2)が可処分所得といって「収入から支出を引いた金額」の2年分か、借金の総額の2割(最低で100万円)の多い方を3年間(最大5年間)で分割して支払うのに対して、(1)は借金の総額の2割(最低で100万円)を同様の期間内に支払うことになっています。 ですから(2)は所得が多い人だと支払う金額が多くなってしまう、ということになります。ある程度継続的な収入があり、担保の付いている債務等を除いた債務の総額が5,000万円以下の場合に利用できる制度です。

※他の手続きと比較して初期費用がかなりかかります。

自己破産

法的に「破産」というのは、全く資産が無く、返済不能な状態を言います。
私たちが暮らす社会では、いろいろな資産があります。その資産の内、裁判所が資産と判断するものを全て現金化し、債権者に平等に分配するのが破産手続ですが、生活に必要な家財道具や給与等の生活費は、基本的には守ることができます。

しかし、破産手続だけでは借金はなくなりません。破産決定後に、借入れの原因等に問題が無いかが審理され、その結果免責決定を得て、初めて借金から開放されるのです。

しかし、借金の原因が、ギャンブルや風俗等の場合(免責不許可事由)、免責決定が受けられませんので、自己破産をするメリットがほとんどありません。

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